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廃棄物の焼却はできないと聞きましたが、どのようになったのですか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、平成13年4月1日から施行されました。
その概要は下記のとおりです。

  (焼却禁止)
第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
 一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
 二  他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

「政令で定めるもの」 -すなわち直接罰の例外となる野外焼却の事例- とは下記のものをいいます。(施行令)

  (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条  法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
 一  国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

→具体的には、河川管理者が行う河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却などが考えられます。

 二  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

→具体的には、凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却が考えられます。
(凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却は含まれません。)

 三  風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

→具体的には、どんと祭等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却が考えられます。

 四  農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

→具体的には、農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却が考えられます。
(生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却は含まれません。)

 五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

→具体的には、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が考えられます。

 上記の例外事項にあてはまるような廃棄物の焼却であっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる場合には行政処分等の対象になる場合がありますのでご注意ください。

 なお、これらの焼却を行う場合は届け出が必要です(下記からご覧ください)。

→野外焼却の禁止

→火災とまぎらわしい煙火または火災を発するおそれのある行為の届け出

 

 


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