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野外焼却の禁止

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 野外焼却の禁止について説明いたします。

 平成13年4月1日から一部例外を除き、野外での焼却が禁止になりました。違反者には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

 例外として焼却できる場合でも、住宅地で隣近所に迷惑となる恐れのある焼却は自粛してください。

例外として認められている焼却

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:河川管理者による河川管理のために伐採した草木等の焼却等)
  2. 震災,風水害,火災,凍霜害その他の災害の予防,応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例:災害時における木くず等の焼却,凍霜害防止のための稲わらの焼却等)
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物焼却
    (例:どんと焼き等)
  4. 農業,林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例:農業者が行う稲わら等の焼却等)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例:たき火,キャンプファイヤーを行う際の木くず等の焼却等)

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