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火災とまぎらわし煙火または火災を発するおそれのある行為の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月4日更新

 火災とまぎらわしい煙火または火災を発するおそれのある行為の届け出 について説明いたします。

 下表を参照していただき、詳細については総務課防災安全係までお問合せください。

手続名 火災とまぎらわしい煙火または火災を発するおそれのある行為の届け出
根拠法令等 黒川地区消防事務組合火災予防条例 第57条
法令等の概要 次の行為をしようとする者は、あらかじめ消防署長に届け出なければならない。
  1. 火災とまぎらわしい煙火または火災を発するおそれのある行為
  2. 煙火(玩具用除く)の打ち上げ・仕掛け
  3. 劇場等以外の建築物における演劇、映画等の上演
  4. 水道の断水または減水
  5. 消防隊の通行や消火活動に支障をおよぼすおそれのある道路工事
申請者 上記1の行為をしようとする者
申請時期 あらかじめ
申請窓口 総務課 防災安全係
必要書類 火災とまぎらわしい煙火または火災を発するおそれのある行為の届出書
添付書類等 必要により概略図
申請方法

【窓口】

 必要書類を添え、上記申請窓口にお越しください。

【郵送】

 必要書類および切手(84円)を貼った返信用封筒を役場総務課防災安全係宛てに送付ください。

電子申請対応 ※未対応
その他 黒川消防署 大郷出張所 電話359-3150
様式 火災とまぎらわしい煙火または火災を発するおそれのある行為の届出書(第10号様式)

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