若者・子育て世代定住促進住宅取得支援奨励金について
町内に定住する意思を持ち、同居する配偶者との年齢の合計が90歳以下、または15歳未満の子を扶養している方で新築住宅を取得した方に、住宅の家屋または家屋及び宅地の固定資産税額に相当する額を5年間交付します。奨励金交付期間中に、新たに扶養する子が誕生した場合、その翌年度から更に5年間延長交付します(住宅取得後2人まで)。
交付対象者 | 次の項目すべてに該当する方 (1)大郷町在住者または大郷町外から転入した方で、大郷町内に定住する意思を持ち、新規に新築住宅を取得し、取得した新築住宅に対し、平成30年度以降に新たに固定資産税の納税者となった方 (2)住宅取得のとき、同居する配偶者がおり、配偶者との年齢の合計が90歳以下、または15歳未満の子を扶養している方(15歳に達する日の属する年度の末日までにある子を含む) (3)奨励金交付対象者及び同一世帯の全員に、町税及び税外収入金に滞納がない方 (4)大郷町が布設する下水道または合併処理浄化槽を設置できる方 (5)居住する地区の行政区に加入し、積極的に地域コミュニティ等に参加できる方 (6)奨励金交付対象者またはその同居者が、大郷町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方 (7)過去にこの奨励金の交付を受けたことがない方 |
対象となる新築住宅 | 次の項目すべてに該当する新築住宅 (1)平成29年1月2日から令和9年1月1日までの期間に取得した新築住宅で、平成30年度から令和9年度までの間に新たに固定資産税の賦課を受ける対象となった住宅 (2)専用住宅または併用住宅で、玄関、居室、台所、トイレ、及び浴室を備え、床面積(併用住宅については、居住用部分の床面積)が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅 (3)共有名義の場合には、奨励金交付対象者または交付対象者と同居する配偶者及び子の持ち分がある新築住宅 |
対象となる宅地 | 奨励金交付対象となる新築住宅に係る宅地で次のいずれかに該当する宅地 (1)奨励金交付対象者名義の土地 (2)奨励金交付対象者と同居する配偶者または子の名義の土地 (3)共有名義の場合には、奨励金交付対象者または交付対象者と同居する配偶者及び子の持ち分がある土地 |
交付額 | (1)と(2)のいずれか少ない額 (1)奨励金交付対象者が、該当年度に納付した対象となる新築住宅の家屋または家屋及び宅地の固定資産税額に相当する額 (2)25万円 |
交付期間 | 最初に奨励金の交付を受けた年度から5年間。なお、奨励金交付期間に新たに扶養する子が誕生したときは、誕生した年度の翌年度から更に5年間延長する。また、延長の対象となる子は住宅の取得後2人までとする。 |
・大郷町若者・子育て世代定住促進住宅取得支援奨励金交付申請書(様式第1号)
・土地及び新築住宅の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
・納税証明書(世帯員全員に滞納がないことを証明するもの)
・町税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第4号)
・住宅の平面図
・その他町長が必要と認める書類
各種助成金制度について
その他の住宅取得等に関する支援制度をご紹介します。
大郷町住宅取得支援事業補助金
大郷町中村原団地の分譲地または民間事業者が造成する民間分譲地を取得し、2年以内に住宅の建築をするか建売住宅を購入する方で、18歳未満の扶養親族が同居する子育て世代の方に、最大で60万円の補助金を交付します。
住宅金融支援機構住宅ローン「フラット35」借入金利引き下げ
大郷町住宅取得支援事業補助金の交付対象者で、町と相互協力に関する協定を締結した、住宅金融支援機構が提供する住宅ローン「フラット35」子育て支援型の要件を満たした方は、フラット35の借入金利を当初5年間0.25%引き下げることができます。