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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月4日更新

 令和元年11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に施行されました。また、令和6年6月12日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。

 法に基づき、国が対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給します。請求書の提出や請求に関する相談は、下記の担当窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金担当窓口

電話番号 03-3595-2262

受付時間 平日10時から16時(年末年始を除く)

請求期限

令和11年11月21日まで

 

補償金制度やハンセン病に関することは、こちらをご覧ください。<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

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