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令和6年1月から国民健康保険税の産前産後軽減制度が始まります

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日更新

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成の観点から、出産する国民健康保険被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。

 →産前産後チラシ 

対象となる方

 次の要件をすべて満たす方が対象です。

  1.大郷町国民健康保険に加入している方で、出産した方又は出産予定の方(以下「出産被保険者」という)

  2.出産(予定)月が令和5年11月以降の方

 ※当制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工中絶含む)及び早産の場合も対象となります。

軽減対象期間

 単胎妊娠の場合:出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月

 多胎妊娠の場合:出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月

 

3か月前

前々月

前月

出産(予定)月

翌月

翌々月

単胎妊娠(出産)

 

 

 

多胎妊娠(出産)

●:産前産後期間

色塗り部分:軽減期間

 

令和5年度国民健康保険税に係る軽減期間について

 当制度が令和6年1月より施行されることから、令和5年度国民健康保険税においては、軽減期間のうち、令和6年1月以降の月分が軽減対象になります。

【例1】令和5年12月15日に出産した方の軽減期間(単胎妊娠の場合)

 ○令和6年1~2月が軽減期間になります。

令和5年

令和6年

9月

10月

11月

12月

出産月

1月

2月

3月

4月

 

 

 

 

●:産前産後期間

色塗り部分:軽減期間

 

【例2】令和6年1月15日に出産した方の軽減期間(多胎妊娠の場合)

 ○令和6年1~3月が軽減期間になります。

令和5年

令和6年

9月

10月

11月

12月

1月

出産月

2月

3月

4月

 

 

●:産前産後期間

色塗り部分:軽減期間

軽減対象保険税

 出産した方の保険税のうち、産前産後期間相当分(単胎4か月、多胎6か月)の所得割及び均等割が免除されます。

 申請書提出後、保険税を再計算し、改めて通知いたします。

申請時期

 ○令和6年1月4日(木曜日)から届出可能です。

 ○令和6年1月4日以降は出産予定日の6か月前から届出可能です。(出産後も届出可能です)

申請に必要な書類

 ○申請書

 ○申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

 ○「母子健康手帳」等の妊娠した方、出産予定日、及び単体妊娠又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類

  ※出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにすることができる書類

 ・申請書

 ・申請書の記載例

申請先

 大郷町役場 税務課 住民税係

その他

1.令和5年10月以前に出産した方は対象となりません。

2.出産被保険者と同一世帯に所属する他の被保険者の保険税は軽減されません。

3.社会保険加入者は今回の対象ではありません。

4.保険税が軽減された場合、払い過ぎになった保険税は原則還付されます。

5.保険税が賦課限度額の場合は、軽減にならないことがあります。

6.出産後は出産予定日での届出はできません。

7.他の自治体に転出した場合でも、転出先の自治体へ引継ぎが可能です。

関連ページ

国民健康保険税についてのページ

 

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