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個人町民税・県民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月25日更新

個人住民税とは

​個人町民税と個人県民税とをあわせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれています。

個人住民税は、「均等割」と「所得割」に分けられ、前年1年間(1月から12月)の所得に応じて計算します。

均等割

一定以上の所得のある納税者に広く均等に負担していただく税金

所得割

納税者の所得金額に応じて負担していただく税金

 

 

 

区分

町民税

県民税

合計

均等割

3,500円

2,700円

6,200円

所得割

6%

4%

10%

 

 

 

 

 

納税義務のある方

1月1日現在、大郷町に生活の本拠地があり、前年に所得があった方

大郷町に住んでいないが、町内に事務所等や家屋敷などを持っている方

 

 

 

 ※原則1月1日に住民登録のある市区町村で課税されるため、年の途中で住所が変わっても、その年の住民税は1月1日の住所地に納めていただくことになります。

 但し、住民票に記録されていない場合でも、現実にその市区町村に住所があるときには、住民票を記録されているものとみなして、住民税が課税されます。

非課税になる方(均等割・所得割どちらも課税されない方)

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

(2)障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

(3)同一生計配偶者及び扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が38万円以下の方

(4)同一生計配偶者及び扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が28万円×(扶養人数+1)+16万8千円+10万円以下の方

 

(3)、(4)の式に当てはめると次の表のようになります。

扶養人数

(3)

(4)

扶養なし

1人

2人

3人

4人

合計所得金額等

38万円

82万8千円

110万8千円

138万8千円

166万8千円

所得割が課税されない方

 前年の総所得金額等が次の計算で求めた金額以下である方

  ○同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

   (同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)×35万円+10万円+32万円

  ○同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

   45万円

扶養人数

扶養なし

1人

2人

3人

4人

総所得金額等

45万円

112万円

147万円

182万円

217万円

 

○用語の説明

合計所得金額

 

損失の繰越控除前の総合課税の所得、分離短期・分離長期譲渡所得(特別控除前)、一般株式等に係る譲渡所得等(繰越控除前)、上場株式等の配当所得(繰越控除前)、先物取引に係る雑所得等(繰越控除前)、山林所得及び退職所得の合計額。

総所得金額等

合計所得金額に損失の繰越控除額を適用した額。

扶養親族

納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を託された老人で、合計所得金額が48万円以下であり、かつ、事業専従者ではない方。

同一生計配偶者

納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の方。(事業専従者を除く)

 

住民税の納税方法

 普通徴収(納税通知書が送られる方)

 税額は6月にお送りする納税通知書で確認してください。

 納付書または口座振替により納付してください。

期別

納期限

1期

令和 5年 6月30日

2期

令和 5年 8月31日

3期

令和 5年10月31日

4期

令和 6年1月31日

給与特別徴収

 給与支払者(会社など)が、町からの税額通知書に基づき、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引いて市町村に納入する制度です。

 ※原則として、給与所得のある方については個人住民税を特別徴収の方法によって徴収することとなっておりますが、次の1から5に該当する場合は普通徴収(個人で納付)とすることが可能になります。

受給者総人員が2人以下の事業所の方(受給者総人員とは、大郷町への報告人員ではなく、事業所全体としての受給者人員)

乙欄に該当する方

給与が少なく税金が引けない方

不定期雇用の方(給与の支払いが毎月行われない方又は月ごとの支払額に大きな差が生じる方)

年度末までに退職した方

特別徴収切替届出書

特別徴収異動届出書

事業所所在名称変更届出書

納期の特例に関する申請書

納入申告書(退職)

年金特別徴収

○昨年度に引き続き、年金から特別徴収される方

  4月・6月・8月は今年度の税額が確定していないため、(前年度の年金からの特別徴収税額×2分の1)÷3の金額が仮徴収されます。10月からは確定した年間税額から仮徴収分(4月・6月・8月)を差し引いた額を3回(10月・12月・2月)に分けて本徴収されます。

・仮徴収の詳細

特別徴収(年金支払月)

仮徴収

4月

(前年度の年金からの特別徴収税額×2分の1)÷3
年金から町県民税が天引きされます

6月

8月

・本徴収の詳細

特別徴収(年金支払月)

本徴収

10月

年税額と仮徴収分との差額÷3
年金から町県民税が天引きされます

12月

2月

 

41日現在で65歳を迎えた方、また昨年度、税額変更等により特別徴収が停止した方

 今年度は年税額の2分の1を納付書で納めていただき、残りの2分の1が10月以降の年金から天引きされます。

期別

納期限

税額

1期

令和 5年 6月30日

年税額の4分の1

2期

令和 5年 8月31日

年税額の4分の1

 

特別徴収(年金支払月)

本徴収

税額

10月

年金から町県民税が天引きされます

年税額の6分の1

12月

年税額の6分の1

2月

年税額の6分の1

(注意)特別徴収される公的年金の種類及び徴収される税額等は、6月中旬にお知らせする町民税・県民税納税通知書によりお知らせします。

 

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