森林環境税(令和6年度から導入)について
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、町県民税均等割が課税される方が、課税の対象者となり、町県民税(個人住民税)均等割と併せて年額1,000円が課税されます。
その税収は、全額が国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
町県民税及び森林環境税の税率について(令和6年度以降)
町県民税の均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から10年間、均等割の税率が町民税・県民税それぞれ年額500円ずつ引き上げられていましたが、令和5年度で終了します。
令和6年度以降の町県民税の均等割との違いは下表のとおりです。
区分 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
国税 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
町民税 |
均等割 |
3,000円 |
3,000円 |
復興加算分 |
500円 |
― |
|
県民税 |
均等割 |
1,000円 |
1,000円 |
復興加算分 |
500円 |
― |
|
みやぎ環境税 |
1,200円 |
1,200円 |
|
合計 |
6,200円 |
6,200円 |
「みやぎ環境税」は,地球温暖化など喫緊の環境課題に対応し,宮城県の自然豊かな環境を次世代に引き継いでいくため,平成23年度から県民税として課税されています。
森林環境税の非課税基準について
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
※住民税の非課税基準と同様です。
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 |
(2)障害者・未成年者・寡婦又ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方 |
(3)同一生計配偶者及び扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が38万円以下の方 |
(4)同一生計配偶者及び扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が28万円×(扶養人数+1)+16万8千円+10万円以下の方 |
(4)の式に当てはめると次の表のようになります。
扶養人数 |
扶養なし |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
合計所得金額等 |
38万円 |
82万8千円 |
110万8千円 |
138万8千円 |
166万8千円 |