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森林環境税(令和6年度から導入)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月25日更新

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​ 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、町県民税均等割が課税される方が、課税の対象者となり、町県民税(個人住民税)均等割と併せて年額1,000円が課税されます。

 その税収は、全額が国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。

町県民税及び森林環境税の税率について(令和6年度以降)

 町県民税の均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から10年間、均等割の税率が町民税・県民税それぞれ年額500円ずつ引き上げられていましたが、令和5年度で終了します。

 令和6年度以降の町県民税の均等割との違いは下表のとおりです。

区分

令和5年度まで

令和6年度以降

国税

森林環境税

1,000円

町民税

均等割

3,000円

3,000円

復興加算分

500円

県民税

均等割

1,000円

1,000円

復興加算分

500円

みやぎ環境税

1,200円

1,200円

合計

6,200円

6,200円

 「みやぎ環境税」は,地球温暖化など喫緊の環境課題に対応し,宮城県の自然豊かな環境を次世代に引き継いでいくため,平成23年度から県民税として課税されています。

森林環境税の非課税基準について

 次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。

 ※住民税の非課税基準と同様です。

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

(2)障害者・未成年者・寡婦又ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

(3)同一生計配偶者及び扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が38万円以下の方

(4)同一生計配偶者及び扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が28万円×(扶養人数+1)+16万8千円+10万円以下の方

 

(4)の式に当てはめると次の表のようになります。

扶養人数

扶養なし

1人

2人

3人

4人

合計所得金額等

38万円

82万8千円

110万8千円

138万8千円

166万8千円

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