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大郷町急傾斜地崩壊対策事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日更新

 急傾斜地での災害または災害拡大を防止するため、受益者自らの施工が困難な場合に、希望する受益者からご負担をいただき、町で急傾斜地崩壊対策工事を実施します。

1.事業採択要件

・宮城県土砂災害警戒区域等指定箇所の急傾斜地崩壊箇所(町内92箇所)であること。

・宮城県で実施している急傾斜地崩壊対策事業の対象外であること。

・1箇所の事業費が300万円以上であること。

・事業用地を無償提供できること。

・工事に伴う移転補償がないこと。

※宮城県採択要件を基本としています。

2.受益者分担金

 ・工事に要する費用の4分の1。ただし、下記の減免があります。

区分

分担金の減免率

大郷町が激甚指定の対象地域と指定され、その災害が起因となった場合

受益者が負担する額の2分の1

災害が起因となり被害を受けた場合

※激甚指定の減免と併用不可

受益者が負担する額の4分の1

町が保有する公共施設または公共用地が被害に影響を及ぼした場合

受益者が負担する額の2分の1

その他

町長が特に認めた場合

3.事業実施期間

 令和8年3月31日まで(調査申請期限:令和6年6月28日)

 ※当該事業の実施にあたり有利な起債となる国の緊急自然災害防止対策事業債の期限までとなります。国の事業が延長された場合は延長する予定です。

4.お問合せ先

  財政課(TEL359-5501)または地域整備課(TEL359-5508)までお問合せください。

 


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