境界の立会・確定
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月31日更新
道路等の境界確定
境界の立会い について説明いたします。
境界確定とは、申請地(民有地)と町が管理している道路、水路などの公共用地との境界を明らかにすることです。
この境界確定は、公共事業に伴って境界確定を実施する場合もありますが、一般的に土地の売買、譲渡分筆登記をするといった場合に、民有地と公共用地との境界をはっきりさせる必要が生じたとき、土地所有者からの申請により行われるものです。
また、境界の確定は、個々の財産に直接関係する大事な問題です。一度境界を確定すると原則としてこれを直すことはできません。立会いにあたっては、慎重にその土地に関する経過や、以前に立会いをしたかの有無を調 べて、後日問題を残さないようにしてください。
境界確定の流れ
- 土地境界確定申請書の提出
- 資料などによる事前審査
- 現地立会
- 土地境界確定図の提出
- 土地境界確定書の交付
申請の手続き
- 申請は余裕を持って提出してください。申請にあたり、申請用紙の隣接関係者氏名欄と法務局の公図写に関係する所有者名を必ず記入し、申請箇所の位置図をつけて申請してください。
- 申請と同時か1~2日後に立会日を決定し連絡しますので、申請人から関係者に連絡をして、当日必ず参加していただくようにしてください。やむを得ず不参加の場合は委任状を用意してください。
- 指定された時間に現地集合となります。現地にて、公図を基に関係者の方々のお話を伺いながら境界を決定します。測量図等参考になるもがあれば用意してください。
町が行う境界確定事務
- 公共用地により管理者が異なります
- 町が行う事務の受付窓口は、次のとおりです
町道 | 大郷町役場1階 地域整備課 Tel 022-359-5508 |
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水路(町管理) 赤道(里道) |
大郷町役場2階 財政課 Tel 022-359-5501 |
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