健全化判断比率・資金不足比率
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月15日更新
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行により、地方公共団体の財政の健全性を判断するための健全化判断比率を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、公表することが義務付けられました。
また、水道事業などの公営企業会計の経営の健全性を判断するための資金不足比率についても上記と同様となっています。
本町の各年度の健全化判断比率及び資金不足比率は下記からご覧ください。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行により、地方公共団体の財政の健全性を判断するための健全化判断比率を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、公表することが義務付けられました。
また、水道事業などの公営企業会計の経営の健全性を判断するための資金不足比率についても上記と同様となっています。
本町の各年度の健全化判断比率及び資金不足比率は下記からご覧ください。