ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 財政課 > 道路・水路の占用

道路・水路の占用

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月31日更新

 道路・水路の占用 について説明いたします。

 道路・水路の占用とは、道路に個人の雨水排水管を埋設したり、宅地への乗り入れのために水路を蓋付きのものに交換するなど、道路・水路の敷地を個人の目的で使用することです。このような場合には、事前に占用の許可が必要となります。また、占用物件の延長や面積に応じた占用料金がかかります。

 ○公共物の使用許可について

◆次のような場合に許可申請が必要です。

道路

  • 個人宅の雨水を排水するため、道路を横断して配水管を埋設する。
  • 道路に工事用足場を一時的に配置する。
  • 電柱、電線等を道路敷地(または道路の上空)に設置する。

※歩道への広告看板の設置など、通行を著しく妨げるような占用は認めておりません。

水路

  • 水路に配水管を接続する。
  • 宅地に乗入れのために、水路に橋をかけたり、蓋のある水路に交換する。
  • 水路敷地に電柱などを設置する。

※農業用水路に橋をかける場合など、土地改良管理組合など水利管理者の同意が必要な場合もあります。
※鶴田川土地改良区の管理している水路は、鶴田川土地改良区へ占用申請していただく場合があります。

大郷町が行う占用許可事務


 公共用施設により管理者が異なります。
 町が行う占用許可、受付窓口は、次のとおりです。

町道 2級以下の河川 水路(町管理)

 大郷町役場2階 財政課管財係
 Tel 022-359-5501

里道・農道

 大郷町役場2階 財政課管財係
 Tel 022-359-5501

その他の道路・河川・水路の占用許可

 国、県が行う占用許可、受付窓口は次のとおりです。

県道

 宮城県仙台土木事務所
 宮城県仙台市宮城野区幸町4丁目1-2
 Tel 022-297-4117

1級河川(吉田川)

 国土交通省 東北地方整備局
 北上川下流河川事務所
 鳴瀬出張所
 宮城県宮城郡松島町高城字水溜下1-1
 Tel 022-354-3101

水路(改良区管理)

 鶴田川沿岸土地改良区
 宮城県大崎市鹿島台町広長字内ノ浦104-1
 Tel 0229-56-2293


このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター