住宅の応急修理制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月20日更新
※申込は終了しました
台風被害により「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」又は「一部損壊」した住宅を町が業者に依頼して、一定範囲内で応急修理する制度です。
詳しくは下記をご覧ください。
申し込み用紙等はこちらから
1.応急修理申込書
2.資力に係る申出書
6.住宅の被害状況に関する申出書
※申込は終了しました
台風被害により「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」又は「一部損壊」した住宅を町が業者に依頼して、一定範囲内で応急修理する制度です。
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2.資力に係る申出書
6.住宅の被害状況に関する申出書