ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 警戒レベルを用いた避難勧告等の発令について

警戒レベルを用いた避難勧告等の発令について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月24日更新

避難勧告等に関するガイドラインの改定

 警戒レベルを用いた避難情報について、避難勧告を「避難の準備を始める段階」、「まだ避難を開始すべき段階ではないが自主的に避難する段階」と誤って認識している人が多いことなど、避難勧告で避難すべきであることが理解されていませんでした。また、避難勧告と避難指示の違いが理解されておらず、避難指示が発令されるまで避難しない方なども多いことが明らかになりました。

これを踏まえ、現行制度は

 ・避難のタイミングが2つあるようで分かりづらく避難行動を起こしづらい

 ・住民からするとどちらも避難するという意味では一緒であり、また勧告と指示の違いを理解している住民は少なく、区別することに意味がない

 ・2段階あると避難勧告では避難しなくていいと誤解され、指示待ちにつながるおそれがある

などの理由から、避難勧告と避難指示を避難指示へ一本化し、同じ警戒レベル(警戒レベル4)として発令し、より直感的に理解できるよう、避難情報が改定されました。

改定の概要

・住民がとるべき行動を5段階に分け、情報と行動の対応を明確化

・警戒レベルを用いて、出された情報から行動を直感的にわかるよう伝達

・様々な防災情報のうち、避難勧告等の発令基準に活用する情報について、警戒レベル相当情報として、警戒レベルとの関連を明確化

避難情報等

警戒レベルを用いた避難情報の発令について

 ※避難とは…町が開設する避難所や避難場所への移動に限らず、親戚や友人の家、住宅の2階や近隣の高い建物など、安全な場所への移動、安全な場所での待機等のことを言います。

警戒レベルに関するチラシ

関連情報

内閣府<外部リンク>

大郷町防災情報

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター