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選挙-制度概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月31日更新

 選挙制度についてお知らせします。みんなで投票。みんなで参加。あなたの一票大切に

下記項目をクリックしてご覧ください。

 選挙の種類

衆議院議員選挙

  任期は4年ですが、解散の日から40日以内におこなわれる解散総選挙になることが一般的です。
 選挙は政党を選ぶ比例代表と小選挙区による選出となります。大郷町は小選挙区は宮城県第5区に属し、1名を選出します。比例代表区は東北ブロックに属し、14名が選出されます。
 総選挙の時は最高裁判所裁判官国民審査も同時におこなわれます。
 国民審査に付される最高裁判所裁判官は、任命されてから最初の 衆議院総選挙を迎える裁判官、または審査を受けてから10年審査を受けていない裁判官です。
 直近の選挙執行は、平成29年10月22日でした。

参議院議員選挙

  任期は6年ですが、半数ずつ改選されますので3年に1度選挙が おこなわれます。
 全国区でおこなう比例代表と県単位による選挙区選出となります。
 宮城県選挙区の定数は2名です。比例代表は党の名称もしくは党に属する候補者の名称を記入することで党の得票を数え、それに比例して議員を当選させるというものです。
 直近の選挙執行は、令和元年7月21日でした。

県知事選挙

 任期は4年です。
 直近の選挙執行は、平成29年10月22日でした。

県議会議員選挙

 任期は4年です。県内23の選挙区にわかれて59名を選出します。
 大郷町は富谷・黒川ブロックにに属し、2名が選出されます。
 直近の選挙執行は、令和元年10月27日でした。

町長選挙

  任期は4年です。
 直近の選挙執行は、平成29年8月27日でした。

町議会議員選挙

 任期は4年です。
 直近の選挙執行は、令和元年8月25日でしたが候補者数が定数を超えなかったため行われませんでした。

選挙権

 選挙権は投票日に選挙人名簿に登録された方にあります。名簿は選挙時に各市町村で作成しますが、基本的にその市町村に3ヶ月以上住んでいる(告示日を基準として3ヶ月以上住所を有する)18歳以上の日本人が対象です。ただし町長・町議選挙は投票日にも住んでいる必要があります。県知事・県議選挙は、転出しても県内ならば1回に限り引き続き選挙権を有します。

期日前投票について

 投票日、以下の理由で投票できないと見込まれる人は期日前投票をすることができます。

  • 仕事や冠婚葬祭等の理由で投票日当日に投票所に行けない方
  • 旅行、レジャーなど何らかの理由で投票日当日に自分の属する投票区にいない方
  • 病気やケガ、妊娠、老齢、身体の障害などのために投票所に行くことが困難な方

場所:くろかわ商工会 大郷事務所
時間:朝8時30分~夜8時00分
 (期間中であれば土日もおこないます)
必要なもの:入場券

 入場券は告示日前後に選挙管理委員会より発送します。
 入場券がなくても選挙人名簿に登録してあれば投票できますが、その場で本人の確認をしますので、時間がかかります。お手元に入場券がある方は必ずお持ちください。

自宅での不在者投票について  

 身体に重い障害があって投票に行けない人が郵送で投票する制度です。
 身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち一定の障害がある人に限られます。
 選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し交付された投票用紙に自宅で記入し選挙管理委員会に郵送します。対象者は身体障害者手帳または戦傷病者手帳で以下に該当する方です。

  1. 両下肢・体幹・移動機能障害の1級・2級
  2. 心臓・腎臓・膀胱・直腸・呼吸器障害の1級・3級
  3. 介護保険法に定める介護状態区分が「要介護5」の人(平成16年3月より)

 この制度を利用する場合は以下の手順で手続きしてください。

  1. 郵便投票証明書を交付してもらう(初めての方)
     事前に当選挙管理委員会に障害者手帳とともに申請してください。
    証明書受付の事務手続きに時間を要しますので、なるべく投票日10日位前までに申請をお願いします。選挙がない時でも随時受け付けしています。なおこの証明書は4年間有効です。過去にこの制度を利用されこの証明書をお持ちの方はそちらをご利用ください。
  2. 投票用紙の請求
     郵便投票証明書を交付した人に対して投票時に選挙管理委員会から白紙の請求書を送ります。これに記入して郵便投票証明書を添えて請求してください。郵便投票証明書はお返しします。投票日4日前の午後5時までにお願いします。
  3. 郵便による不在者投票
     選挙管理委員会から投票用紙・内封筒・外封筒・返送用郵便封筒が郵便で交付されます。これに記入して投票日までに到着するように発送してください。

 詳しくは選挙管理委員会までご連絡ください。

他市町村での不在者投票

 仕事・旅行・出張等で大郷町にいない方が投票する方法です。旅行先・出張先の市町村にある選挙管理委員会にて投票することができます。
 投票方法は以下のとおりです。

  1. 大郷町選挙管理委員会に投票用紙等の請求
    不在者投票請求書に必要事項を記入の上、郵送してください。
  2. 郵便による不在者投票
    届いた投票用紙・内封筒・外封筒等をお持ちになり、お近くの市町村選挙管理委員会にて投票してください。
    投票されたものはそこで立会いをしていた選挙管理委員会が大郷町選挙管理委員会まで郵送にて届けます。従って投票日に郵送で到着できるよう早めに投票をおこなってください。

 詳しくは選挙管理委員会までご連絡ください。

点字での投票について

 目の不自由な方が点字を打って投票する方法です。 投票所・不在者投票所に点字器を用意しておりますので受付に申し出てください。

指定病院からの不在者投票について

 病院に入院している方や警察に拘留中の人が管理者の立会いのもとで投票する方法です。
 指定の施設でないと投票できません。
 自ら選挙管理委員会まで請求しても差し支えありませんが、指定施設であるかの確認の意味でも病院長等の管理者を通じて一括請求してもらうのが一般的です。希望される方はまずは施設の事務の方に申し出てください。
 郵便にて請求等のやりとりをおこないますので告示日を待たずに早めにお願いいたします。

在外投票について

 在外投票とは、海外で暮らす日本国民が外国にいながら国政選挙に投票する制度です。 海外で暮らすとは、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域に居住するということをいいます。
 在外投票の対象となる選挙は衆議院、参議院の比例代表選挙に限られます。投票するには在外選挙人証が必要です。本人もしくは同居家族が在外公館(大使館もしくは領事館)にて申請してください。
 詳しくは管轄の在外公館にお尋ねください。

 外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/<外部リンク>

洋上投票について

 洋上投票とは指定船舶上の船員がファクシミリを用いて投票するものです。
 衆議院の総選挙と参議院の通常選挙が対象です。
 洋上投票をおこなうには船員の選挙人名簿登録証明書が必要です。
 本人の名簿のある選挙管理委員会に申請してあらかじめ証明を受けてください(船員手帳または船員である旨の証明書を必要とします)。
 実際の投票では出港前に船長に申し出ることによって船長が投票送信用紙を請求し、公示日以降投票日前日までに船上で投票します。
 投票はファクシミリで全国の指定選挙管理委員会に送られ、そこから本人の名簿のある選挙管理委員会に郵送されます。
 指定選挙管理委員会のファクシミリは特殊なマスクを施しているため投票の秘密がまもられるよう配慮されています。


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