選挙人名簿抄本閲覧申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新
閲覧できる場合
選挙人名簿抄本の閲覧できる場合が以下のとおり公職選挙法に規定されました。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※ただし、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
閲覧できる時間
午前8時30分~午後5時15分 大郷町選挙管理委員会事務局
※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
申請方法
閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会(Tel 022-359-5500)まで問い合わせいただき、日時を調整し、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。
1.選挙人名簿への登録の有無の確認および政治活動を目的とした閲覧
○閲覧の申出をする場合は以下の書類が必要となります。
活動の種類 | 閲覧の申し出ができる人 | 閲覧できる人 | 申請様式 | 添付する書類 |
---|---|---|---|---|
特定の者が選挙人 名簿に登録された 者であるかの確認 |
選挙人 | 申出者本人 | 申出書 | なし |
政治活動 (選挙活動を含む) |
公職にある者 及びその候補者 |
申出者本人または 申出者が指定する者 |
・申出書 ・本人以外※1 |
公職になろうと する者であること を示す資料 |
政党やその他の 政治団体 |
申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者 |
・申出書 ・申出法人以外 ※1 |
政治団体の届出書 の写し |
※1 閲覧申請者および閲覧者以外の者(法人)に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付。
2.統計調査、世論調査、学術調査その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施するための選挙人名簿の閲覧
閲覧の申し出ができる人 | 閲覧できる人 | 申請様式 | 添付する書類 |
---|---|---|---|
個人 | 申出者本人または 申出者が指定する者 |
・申出書 ・本人以外 ※2 |
|
国または地方 公共団体の機関 |
申出機関の職員で 申出者が指定する者 |
申出書 |
|
法人 | 申出法人の役職員・構成員で 申出者が指定する者 |
申出書 |
|
※2 閲覧申請者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付。
※3 閲覧申請者が国等の機関並びに大学・報道機関からの受託者である場合は除く。
3.閲覧にあたっての注意事項
- 閲覧者は公的機関が発行する閲覧者の写真が入った身分を証明する書類を提示してください。
- 個人の基本的人権またはプライバシーを侵害するおそれがある場合や、申請目的以外に利用されるおそれのある場合、閲覧を制限させて頂くこともあります。
- 閲覧は、選挙管理委員会事務局が指定した場所において、執務時間内におこなってください。
- 閲覧場所での飲食・喫煙はご遠慮ください。
- 離席の際、選挙人名簿の抄本を閲覧場所以外に持ち出さないでください。
- 閲覧は、読み取りまたは筆記、パソコンへの直接入力のみでおこない、選挙人名簿抄本の複写・撮影・書き込みは禁止します。
- 閲覧終了後は、筆記資料、データ等コピーさせていただきます。
- 調査研究のための閲覧において調査活動が終了した場合、委員会にその調査結果および成果品等を報告して下さい。
- 偽りその他の不正手段により閲覧した場合や閲覧事項を利用目的以外に利用した場合は、最高30万円の過料に処せられ、委員会の命令に従わなかった場合は、最高6ヶ月の懲役または最高30万円の罰金に処されます。