セーフティネット保証4号の認定について(災害関連)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、宮城県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、売上高の減少率が新型コロナウイルス感染症発生前の同月比20%以上の減少が見込まれる場合、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が受けられます。
令和5年10月1日から取り扱いが変更となります
令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。
※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。
また、取り扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書の様式が変更となります。
令和5年10月1日以降に申請される場合は必ず新しい様式の申請書を使用してください。
対象者
次の要件に該当し、町長の認定を受けた中小企業者
(1) 指定地域において1年以上継続して事業をしていること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少すると見込まれること。
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
令和6年6月30日までに、申請書類を提出してください。
※申請から認定まで時間を要するため、余裕をもって申請してください。
必要書類
(1)4号認定申請書 2通
(2)4号認定売上高等比較表
(3)記載された金額等の詳細が確認できる書類(試算表や売上台帳など)
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
申請様式
役場窓口にも申請書類を用意しています。
(1)〔様式4-(2)〕4号認定申請書 [Wordファイル]
認定基準の運用緩和について
「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)により、認定基準について運用の緩和措置が取られています。
【緩和措置の対象となる方】
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [PDFファイル/249KB]
必要書類(要件緩和)
最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方
(1)4号認定申請書(最近1か月と最近3か月比較)
(2)4号認定売上高等比較表(最近1か月と最近3か月比較)
(3)記載された金額等の詳細が確認できる書類(試算表や売上台帳など)
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
申請様式(要件緩和)
(1)〔様式4-(3)〕4号認定申請書(最近1か月と最近3か月比較) [Wordファイル]
〔様式4-(3)〕4号認定申請書(最近1か月と最近3か月比較) [PDFファイル]
(2)4号認定売上高等比較表(最近1か月と最近3か月比較) [Wordファイル]
4号認定売上高等比較表(最近1か月と最近3か月比較) [PDFファイル]
セーフティネット保証4号の認定に関する情報は下記URLよりご確認いただけます。