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長期療養により定期予防接種の機会を逃した方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月25日更新

 予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められています。しかし、「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかったと認められる方」については、対象年齢を過ぎていても受けることができます。

■対象となる予防接種

ヒブ感染症、小児肺炎球菌感染症、B型肝炎、四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)、五種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)、結核(BCG)、麻しん・風しん混合、水痘、日本脳炎、二種混合(ジフテリア・破傷風)、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)、高齢者肺炎球菌感染症

■対象者

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方で、大郷町に住民票のある方

 

1)特別の事情

次の(1)から(3)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限ります)

 (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 (3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの

2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

3)医学的見地に基づき、1)の(1)又は(2)に準ずると認められるもの

※上記に該当する疾病が、一律に予防接種不適当者であることを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の診断により行われます。

■対象期間

対象期間は、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内(高齢者肺炎球菌予防接種については1年以内)です。ただし、以下の予防接種については、特別の事情がなくなった日から2年以内であることに加え、接種する際の年齢制限があります。

予防接種名

年齢制限

 

ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ

15歳の誕生日の前日まで

(四種混合ワクチン及び五種混合ワクチンを使用する場合に限る。)

BCG

4歳の誕生日の前日まで

 

ヒブ

10歳の誕生日の前日まで

(五種混合ワクチンを使用する場合は、15歳の誕生日前日まで。)

小児肺炎球菌

6歳の誕生日の前日まで

■接種を希望する方は

上記対象者に該当し、予防接種の実施を希望する方は、下記(1)(2)の書類を提出してください。なお、(2)は主治医とよく相談の上、主治医に記入してもらってください。

(1)長期療養者のための定期予防接種申請書

(2)長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書

○提出先

・町民課こども健康室:高齢者肺炎球菌予防接種以外の予防接種

・保健福祉課:高齢者肺炎球菌予防接種

 

 →対象疾患一覧

 

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