子宮頸がん予防ワクチンについて
子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)は、平成25年4月より予防接種法に基づく定期接種として位置づけられましたが、接種後の痛みや運動障害などの多様な症状の報告があったことにより、平成25年6月から、積極的な勧奨が一時的に差し控えられていました。
令和3年11月の国の検討部会において、安全性について特段の懸念が認められないこと、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことにより、令和4年4月から、勧奨が再開されました。対象者には、予防接種券及び予診票を送付しております。
子宮頸がんとは
子宮頸がんとは、子宮頚部にできるがんです。
子宮頸がんの発生には、ヒトパピローマウイルス(HPV)が関わっており、性交渉で感染します。毎年、約1,1万人もの女性が罹っています。このウイルスは、子宮頸がんの患者さんの90%以上で見つかることが知られており、HPVに感染することでがんになると考えられています。
※HPVワクチンですべての子宮頸がんを予防できるとは限りません。早期発見のため、20歳を過ぎたら、定期的に子宮がん検診を受けましょう。
予防接種について
(1)対象者と接種期間
対象者 | 接種期間 | 通知送付時期 |
定期接種対象者 ○小学校6年生から高校1年生相当年齢までの女子
| 標準的な接種期間 ○13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日まで(中学1年生相当) | 令和4年6月 |
キャッチアップ接種対象者 | ||
○平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女子 | ○令和4年4月から令和7年3月末まで | |
○平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの女子 | ○令和5年4月から令和7年3月末まで | 令和5年5月 |
(2)接種回数と間隔
ワクチンの種類 | 回数 | 接種間隔 |
サーバリックス(2価) | 3回 | 2回目:1回目の接種から1か月後 3回目:1回目の接種から6か月後 |
ガーダシル(4価) | 3回 | 2回目:1回目の接種から2か月後 3回目:1回目の接種から6か月後 |
シルガード(9価) | 2回 ※15歳までに1回目を接種し、かつ、1回目と2回目の間隔を5か月以上あける場合 | 2回目:1回目の接種から6か月後 |
3回 ※15歳になってから1回目の接種を受ける場合 | 2回目:1回目の接種から2か月後 3回目:1回目の接種から6か月後 |
○令和5年4月より、シルガード(9価)ワクチンが定期接種として追加されました。
○すでにサーバリックス(2価)又はガーダシル(4価)で1回又は2回定期接種を受けた方が残りの接種を受ける場合は、リーフレット等で十分に情報を得たうえで、医師とよく相談し、シルガード(9価)を受けても差し支えありません。
○同じ種類のワクチンを受けるのが原則ですが、シルガード(9価)と「サーバリックス(2価)又はガーダシル(4価)」の交互接種となる場合は、3回接種となります。
○すでに子宮頸がんワクチン(ヒトパピローマウイルス)の予診票や接種券をお持ちの方は、そのままご使用いただけます。
(3)接種費用
無料
(4)接種医療機関
町民課こども健康室(保健センター)までお問合せください。
(5)持ち物
予防接種券、予診票、母子健康手帳
接種費用の償還払い
積極的な接種の勧奨を差し控えている間に接種の機会を逃した下表の対象となる方へ、申請により、接種費用を償還払いいたします。
対象者 | 次の全てに該当する方 ○平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子 ○令和4年4月1日時点で大郷町に住民登録がある方 ○定期接種の期間内(16歳となる日の属する年度の末日まで)に、3回の接種を完了していない方 ○平成25年6月14日から令和4年3月31日までの間に、日本国内の医療機関において、任意接種を受け、実費を負担した方 ○HPVワクチンのキャッチアップ接種(※)を受けていない方 |
申請 手続き | 申請希望の場合は、大郷町ホームページより、次の書類をダウンロードいただくか、申請書郵送希望の旨を下記担当あてご連絡いただき、町民課こども健康室(保健センター)窓口で申請してください。 ≪必要書類≫ (1)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号) ※両面印刷 (2)接種費用を支払った事実及びその額を証明できる書類の原本 (3)接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し (4)振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し (5)被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ)※申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの) ※(2)を提出できない場合は、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)」 |
償還払い | ○申請日の属する年度における、町と医師会が契約する単価が償還払いの上限額となります(上限額に満たない場合は、実際に支払った接種費用(実費))。 ※実費には、接種に要した交通費、書類の発行に要した手数料等を含みません。 ○申請時に申請者が指定した金融機関の口座へ振り込みます。 |
申請期限 | ○令和7年3月末日 |
その他 | ○償還払いを受けた後に対象者の要件に該当しないことが判明した場合又は偽りその他不正な手段によって、償還払いを受けた場合は、償還を受けた額を返還いただきます。 ○償還払いを受ける権利は、譲渡又は担保に供することができません。 |