子育てのための施設等利用給付認定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月3日更新
子育てのための施設等利用給付認定を受けて、幼児教育・保育無償化の対象となる施設・事業を利用した場合に支払った利用料のうち、無償化の対象となる費用をお支払いします。
1.請求をすることができる対象者
(1)無償化の認定(子育てのための施設等利用給付認定の第1号、第2号又は第3号認定)を受けている方
(2)私学助成幼稚園・預かり保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業・病児・病後児保育を利用し、施設に対して利用料を支払った方。
2.請求の時期
「3か月毎」に担当の窓口へ請求をしてください。
請求書を受理してから、2~3週間以内に指定の口座へ振り込みます。
利用月 |
請求月 |
提出先 |
4月~6月分 |
7月 |
町民課こども健康室 (保健センター内) |
7月~9月分 |
10月 |
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10月~12月 |
1月 |
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1月~3月 |
4月 |
3.手続きの流れ
(1)利用している施設等から、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を発行してもらう。
(2)町民課こども健康室(保健センター内)にて用意している「施設等利用費請求書(償還払い用)」に必要事項を記入し、施設等から発行された「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を提出する。