身体障害者手帳について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新
身体障害者手帳について説明いたします。
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。(手帳は、障害の程度により1級から6級までの区分があります。)
交付対象者
視覚、聴覚、平衡感覚、音声機能、そしゃく機能に障害がある者、肢体不自由者、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障害がある者で、障害等級法に該当する者。
サービス
障害の部位、等級区分により受けられるサービスが異なります。(後述を参照してください。)
- 医療費の助成
- 補装具の交付・修理、日常生活用具の給付
- 税の軽減
- 交通機関の運賃割引
- 自立支援費制度による居宅サービス、施設サービスの受給
申請方法
交付申請書、県知事の指定した医師による診断書・意見書、写真(縦4cmx横3cm正面脱帽)を添えて保健福祉課社会福祉係に提出してください。