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障害福祉サービス・障害児通所支援について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月17日更新

障害福祉サービス(自立支援給付)

身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害含む)・難病等の方が利用できます。

「障害支援区分」の範囲は「非該当」、「1」(軽度)から「6」(重度)までです。

サービス利用までの流れ

⑴相談・申請

 保健福祉課へご相談ください。ご相談の際にサービスの内容をご案内します。相談の結果、サービスが必要な場合は、申請していただきます。

⑵アセスメント(調査)

 役場職員が、障がいの状況や日常生活の様子について、お話を聞きにご自宅などへ伺います。

⑶サービス利用計画作成

 利用者が指定特定相談支援事業者を選択して、契約を結びます。相談専門支援員がサービス等利用計画案を作成し、サービス担当者会議等を開催し、サービスの調整を行います。

⑷認定

 町が(2)、(3)をもとに、具体的にどのくらいのサービスが必要な状態かを調整します。同時にサービスを使うことができる量【支給量】も決定します。

 ↠決定された内容が書かれた【障害福祉サービス受給者証】を発行いたします。

⑸事業所と契約

 サービスを利用する事業所を選択して利用契約を結びます。

 ↠契約の際には【障害福祉サービス受給者証】が必要です。

⑹サービスの利用開始

 サービス利用の有効期限は1年間、【障害支援区分】の有効期限は1~3年間です。

 有効期限の時期になりましたら、ご本人様・保護者様へお知らせします。利用継続が必要な場合は更新手続きをしてください。

サービスの名称 障害支援区分 内 容
◆サービス内容
居宅介護 1以上 ホームヘルパーが、日常生活に支障がある障害者の世帯を訪問し、介護や家事のお手伝いをします。
重度訪問介護 4以上 重度の肢体不自由者、又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する方に、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供します。
行動援護 3以上 知的障害や精神障害により常に介護を必要とする方で、行動する際に生じ得る危険を回避するための援護や外出時における移動中の介護等を行います。

重度障害者等

包括支援

6 意思疎通を図ることに支障がある方で、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方又は、知的障害、精神障害で行動上著しく困難な方に、複数の福祉サービスを提供し包括的に支援を行います。
療養介護 5以上 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。
生活介護 3以上 施設に通い、入浴、排泄及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。

短期入所

(ショートステイ)

1以上 障害者を介護している方が、冠婚葬祭、病気、旅行等により一時的に介護できない場合、施設で短期間支援します。
施設入所支援 4以上 在宅で生活することが困難な方が、施設に入所して、必要な介護や訓練を行います。

自立訓練

(機能・生活訓練)

施設に通い、自立した日常生活を営むために必要な訓練、及び相談助言を行います。
就労移行支援 生産活動、職場体験又は就労に必要な知識能力の向上のために必要な訓練を行います。(2年間)

就労継続支援

・A型(雇用型)

・B型(非雇用型)

通常の事業所に雇用される事が困難な方に、生産活動やその他の活動の機会の提供、その他就労に必要な知識及び能力向上の訓練を行います。

共同生活援助

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他の日常生活の援助を行います。
宿泊型自立訓練 居室その他の設備を利用しながら、家事等の日常生活能力を向上するための訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

就労定着支援

生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用して通常の事業所に新たに雇用された方の就労の継続を図るため、企業、医療機関等との連絡調整・相談を行います。
自立生活援助 居宅で単身生活をする方に自立した生活を送ることができるように、定期的に巡回訪問や随時の相談対応を行います。

障害児通所支援

障がいをお持ちの方(手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります)が利用できます。

サービスの名称 内 容
◆サービス内容
児童発達支援 未就学の障害児に対して日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由の障害児に対して日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練及び治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

放課後等デイサービスサービス

学校に通学している障害児に対して、放課後・休日や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所や学校、その他の児童が集団生活を営む施設を専門の支援員が訪問し、当該施設等に通う障害児に対して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
障害児相談支援 障がい児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス等)を利用する前に、利用計画を作成したり、一定期間ごとに利用状況の検証を行ったり、利用者とサービスを提供する事業所との連絡調整等の支援を行います。

 


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