高齢者シェルター事業について
高齢者シェルター事業とは
家族から虐待を受けている高齢者や、自宅での生活が困難な身寄りのない認知症高齢者など、緊急対応が必要な高齢者を一時的に保護することで、高齢者とその家族の福祉の向上を図る事業です。
対象者
大郷町に住所を有する、おおむね65歳以上の在宅の要援護高齢者であって、家族からの虐待などにより在宅生活が困難と認められ、緊急に施設入所による保護が必要な方で、かつ以下の要件を備えている方が対象です。
(1)特に医師等の治療を要しない方
(2)感染症疾患のない方
(3)高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項の措置を講ずることができない方
(4)在宅老人の短期入所に関する規則(昭和62年大郷町規則第5号)第3条第1項の措置を採ることができない方
(5)大郷町やむを得ない事由による措置要綱(平成24年大郷町告示第12号)第4第3項の措置の決定を行うことができない方
※上記の要件にかかわらず、介護保険法に基づく要介護認定・要支援認定を受けている方で、介護保険の短期入所の利用が可能な場合は、介護保険サービスの利用を優先します。
利用期間
原則として7日以内とします。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りではありません。
利用申請
事業の利用を希望する本人、本人の家族、代理人等は、高齢者シェルター利用申請書を保健福祉課に提出してください。ただし緊急の場合には、口頭での申請も可能です。
利用料
シェルター事業利用者には、入所に要する費用のうち、下表の額のほか実施施設が定める食材費等を負担いただきます。ただし、利用者が生活保護受給者の場合は、食材費等の負担のみとなります。
区 分 |
1日あたりの負担金 |
生活保護世帯の方 |
0円 |
その他の世帯の方 |
400円 |
※別途、食材費等の負担が必要です。