【介護保険事業所向け】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月30日更新
居宅介護支援事業所、地域密着型事業所、基準該当事業所、介護予防・日常生活支援総合事業事業所
令和6年度報酬改定に伴い、令和6年4月1日以降に加算を算定する場合、下記の書類を町へ提出してください。
なお、新たに追加された「高齢者虐待防止措置実施の有無」と「業務継続計画策定の有無」については、届出を行わない場合、いずれも「1:減算型」とみなされますので、「2:基準型」を満たしている場合は必ず届出書を提出して下さい。
提出書類
(2)介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表
(3)添付書類(必要な場合)
提出先・問合せ先
【提出方法】窓口に持参または郵送
【提出先・問合せ先】〒981-3592宮城県黒川郡大郷町粕川字西長崎5番地の8
大郷町役場保健福祉課 長寿・介護係 Tel:022-359-5507
資料
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日発出)<外部リンク>