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死亡届

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 死亡届について説明いたします。

 届出は、亡くなられた日を含めて7日以内に、「亡くなられた方の本籍があるところ」、「届出人の住所があるところ」、「亡くなられたところ」のいずれか1か所の市区町村に提出してください。亡くなられた病院などで、死亡診断書と一緒になった届出用紙が渡されますので、必要事項をご記入のうえ提出してください。

 記入事項の中で、届出人署名欄は、同居の親族の方、いない場合には、同居していない親族の方が署名してください。

 届出には、届出人の印鑑、届出用紙をお持ちください。届出が済みますと、埋火葬の許可証をお渡しします。

 火葬場については「くらし」の「火葬場の利用について」のページをご覧下さい。
 なお、国民健康保険に加入している方には、葬祭費が出ますので、詳しくは「葬祭費」のページをご覧下さい。

種類 死亡届
届出期間 死亡した事実を知った日から7日以内
届出地 下記のいずれか
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地
届出人 死亡者の
  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. その他の同居人
などの順序
添付書類等 届書:1通
印鑑:届出人のもの
添付書類
  1. 死亡診断書
  2. 国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証(加入者のみ)
  3. 国民年金手帳または証書(加入者のみ)

注意事項

 死亡の届出をした際に死体(胎)埋火葬許可証交付申請などの手続きがあります。


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