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戸籍謄本・抄本の請求

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月22日更新

 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)の請求について説明いたします。

 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本が必要なときは役場1階の町民課住民係窓口で請求できます。

請求することができる方

  1. 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
  2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合)
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合)
  5. 上記1~4に該当する人の代理人

請求に必要なもの

  • 窓口に来た方の本人確認の書類
  • 直系親族にあたる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されてる「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
  • 上記(5)の方が請求される場合は委任状 [PDFファイル/59KB]

     
 ※交付請求書の記載から請求書の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

 手数料は、戸籍謄本、戸籍抄本が1通450円、除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本が1通750円です。

 なお、除籍謄本や改製原戸籍の謄本の請求方法は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)の請求と同じですが、手数料は1通750円となります 。

→郵送のよる戸籍謄本・抄本の請求について

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