農地の転用・売買・賃借について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新
農地の転用・売買・賃借 について説明いたします。
農地の転用・売買・賃借を行おうとする農業者の方は、それぞれ町・県の許可が必要となります。
許可を受けずに行った行為は、農地法違反となりますので、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、県知事許可においては工事の中止、原状回復などを命ぜられます。また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金などが科せられる場合がありますので、上記の農地の異動を行う際は、農業委員会までご相談ください。
農地転用とは?
農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地の形状を変更し、住宅地や工業用地、車庫、資材置場、駐車場などの農地以外のものに用途を変更することをいいます。
対象となる農地は?
すべての農地が転用許可の対象となります。
地目が農地であれば、耕作していなくても農地として活用できる状態である限り農地として扱われます。
また、地目が農地でなくても、耕作の用に供されている土地も農地とみなされます。
転用申請の審査内容は?
- 転用目的が適正か
- 転用面積は適当か
- 水利など、必要な同意はあるか
- 付近の農業に与える影響はないか
- 転用の目的は確実に実現できるかどうか
- 他の法令関係で手続きが必要な場合、手続きがなされているかどうか
農地法の許可申請は毎月10日までに!!
- 11日以降に提出されたものは、翌月の委員会審議になります。
- 10日締切日において、書類等に不備があった場合はお預かりできません。
- 事前に書類の点検を受け、10日までに受付できるように整理願います。
- 許可申請受付締切日から許可されるまで6~7週間の期間を要しますので、ご注意ください。