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農地の売買・転用などに関する許可申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月1日更新

農地の売買・転用などに関する許可申請について説明いたします。

下表を参照していただき、詳細については農業委員会までお問合せください。

 手続名

農地の売買・転用などに関する許可申請

 根拠法令等

農地法
農地法施行令
農地法施行規則

 法令等の概要

 農地に対して権利の設定(農地の貸し借り等)、権利の移動(農地を売買し名義を変える等)する場合には農地法に定める許可または認可が必要です。その許認可も農地を売買する、農地に対して権利の設定・解除をする、農地を転用する等のケースによって様々な条文がありますが、主なものは下記のとおりです。
[農地法第3条] 所有権の移転・使用貸借権の設定・賃貸借権の設定 (→農地を農地として売買、貸し借りを行う場合)
[農地法第4条] 農地の転用 (→自分の農地を自分で農地以外のものにする場合)
[農地法第5条] 農地の転用・所有権の移転・(賃貸借権の設定) (→所有権の移転を伴う農地の転用)

 申請者

農地を売買、または転用しようとする者

 申請時期

随時

 申請窓口

農業委員会

 必要書類

農地法第3条による許可を受ける場合
農地法第4・5条による許可を受ける場合
農地利用集積計画の申請をする場合

 添付書類等

同上

 申請方法

必要書類を添え、上記申請窓口にお越しください。

 電子申請対応

※未対応

 その他

  • 受付締切日:毎月10日です。
    11日以降に提出された分は翌月分扱いになります。なお、10日までに提出された場合でも、添付書類不足や記載箇所に不備がある場合は受付できません。
  • 許可の決定:毎月25日の農業委員会で決定します。
  • 農地法第3条の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間は約30日です。
  • 農地法第4・5条の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間は約60日です。宮城県知事からの許可証交付となります。

 様式

農地法第3条の規定による許可申請書
農地法第3条許可申請書(記載例)
農地法第4条の規定による許可申請書
農地法第4条許可申請書(記載例)
農地法第5条の規定による許可申請書
農地法第5条許可申請書(記載例)
農地利用集積計画(所有権移転)
農地利用集積計画(利用権設定)
事業計画書概要
事業計画書概要(記載例)
水利組合同意書
行政区長確認書
隣接土地所有者同意書

※申請に必要な枚数を確認ください。 

 

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