ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 新築住宅に対する軽減措置

新築住宅に対する軽減措置

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 新築住宅に対する軽減措置 について説明いたします。

 新築された住宅については,新築後一定の期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

適用対象は、次の用件を満たす住宅です

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお,併用住宅については,居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

 減額の対象となるのは,新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり,併用住宅における店舗部分,事務所部分などは減額対象となりません。なお,住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に,120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一 般 住 宅…新築後3年度分
    (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  2. 長期優良住宅…新築後5年度分
    (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター