令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取り方法が変わります
令和6年度より、特別徴収義務者に送付する特別徴収税額通知について、特別徴収義務者用の電子データ(副本)の送付が廃止となります。
それに伴い、これまで書面(正本)に加えて電子データ(副本)を受取っていた特別徴収義務者の皆様におかれましては、令和6年度より、特別徴収税額通知の受取り方法は下記のいずれかとなりますのでご注意ください。
なお、給与支払報告書を書面又は光ディスクなどにより提出された特別徴収義務者については、受取り方法は書面となります。この場合、電子データでの受取りは選択できません。
電子データによる受取りを希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取り方法を以下の通り設定してください。
また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。
○特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受取る
○特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受取る
※電子データ(正本)での受け取りとした場合、書面での通知の再発行は行いませんのでご注意ください。
※電子データでの受け取りには個々の納税義務者(従業員)に通知を電子的に提供できる体制が整っている必要があります。
※特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ受取り方法を設定してください。
※納税者ごとに受給者番号の設定が必須となります。
<個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ<外部リンク>>
<個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について<外部リンク>>
書面による受取を希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収受取り方法を以下の通り設定してください。
○特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受取る(正本のみ)
○特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受取る
※特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれで受取り方法を設定してください。