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固定資産の評価・価格決定

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 固定資産の評価・価格決定 について説明いたします。

 固定資産の評価は,国(総務大臣)が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ,大郷町長がその価格を決定し,この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は,固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

 土地と家屋については,基準年度(3年ごと)に評価替えを行い,賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2・3年度は,新たな評価を行わないで,基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし,第2・3年度において(1)新たに固定資産の課税対象となった土地または家屋(2)土地の地目の変換,家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については,新たに評価を行い価格を決定します。

償却資産の申告

 償却資産の所有者は,毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき,毎年評価し,価格を決定します。      
   


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