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令和6年度分個人住民税の定額減税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月18日更新

対象となる方

○ 前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の個人住民税所得割の納税義務者

 ただし、以下に該当する方は対象外となります。

○ 個人住民税均等割・森林環境税【国税】(6,200円)のみ課税されている方

○ 個人住民税が非課税の方

減税額

○ 本人 1万円

○ 配偶者を含む扶養親族 1人につき1万円

 ※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

 ※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

 ※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の実施方法

給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

○ 給与特別徴収の場合、定額減税対象者は、減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収します(令和6年6月分は徴収されません。)。

○ 定額減税対象外の方の徴収方法は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分までの12か月で徴収します。

○ 年度途中で徴収方法が変わった場合などはこれに限りません。

給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)図

納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

○定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除されます。

納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)図

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

○定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)図

税額通知書における定額減税額の確認方法

給与からの特別徴収の場合

給与からの特別徴収の場合図

「給与所得者に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」

普通徴収・年金からの特別徴収の場合

「町民税・県民税・森林環境税納税通知書」の3ページ目

普通徴収・年金からの特別徴収の場合図

 

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