令和6年度分個人住民税の定額減税について
対象となる方
○ 前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の個人住民税所得割の納税義務者
ただし、以下に該当する方は対象外となります。
○ 個人住民税均等割・森林環境税【国税】(6,200円)のみ課税されている方
○ 個人住民税が非課税の方
減税額
○ 本人 1万円
○ 配偶者を含む扶養親族 1人につき1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税の実施方法
給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)
○ 給与特別徴収の場合、定額減税対象者は、減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収します(令和6年6月分は徴収されません。)。
○ 定額減税対象外の方の徴収方法は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分までの12か月で徴収します。
○ 年度途中で徴収方法が変わった場合などはこれに限りません。
納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
○定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除されます。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
○定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
税額通知書における定額減税額の確認方法
給与からの特別徴収の場合
「給与所得者に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」
普通徴収・年金からの特別徴収の場合
「町民税・県民税・森林環境税納税通知書」の3ページ目