定額減税補足給付金(不足額給付)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月19日更新
概要
令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年の所得情報に基づき給付額が算定されました。不足額給付は定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年度に給付金を支給するものです。
対象者
令和7年1月1日時点で大郷町に住民登録があり、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1について
本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付の給付額では不足が生じる方に給付を行います。
令和6年度に実施した「調整給付金」は、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、迅速な支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
令和6年度に実施した「調整給付金」は、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、迅速な支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
具体的な例 | 不足額給付額算定時の状況 |
令和6年中に退職、転職をした | 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が大きく減少した方 |
令和6年中に子どもが生まれた | 扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」が増えた方 |
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした | 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた方 |
令和6年度新入社員等 | 就職等により令和6年所得税が発生した方(当初調整給付算定時は所得税、個人住民税所得割ともに非課税で給付金の対象外だった方) |
不足額給付2について
次の1から3の要件をすべて満たす方に最大4万円を支給します。
- 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割の定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
- 税制度上、自身が扶養親族等の対象外
- 低所得世帯向けの給付(令和5年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金及び令和6年度新規非課税世帯・新規均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
不足額給付2の可能性がある具体的な例
- 事業専従者
- 合計所得金額48万超の方(医療費控除や扶養控除等各種控除により令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が非課税となった方)
手続きについて
【支給のお知らせが届いた方】
手続きは不要です。
8月21日に「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」を発送しています。9月18日に振込済ですのでご確認ください。
【確認書が届いた方】
手続きが必要です。
9月22日に「調整給付金(不足額給付)支給確認書」を発送します。必要事項を記入し、本人確認書類等を添付のうえ10月17日までに同封の返信用封筒で返送してください。受理後、1月程度で指定の口座にお振込みいたします。
【書類が届いていない方】
手続きが必要です。
不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、「支給のお知らせ」や「支給確認書」が届かない場合は、「申請書」をダウンロードして10月17日までにご提出ください。