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法人町民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人等に課税される税金で、資本金等の額と従業者数に応じて負担する「均等割」と収益に応じて負担する「法人税割」があります。
  納税義務者である法人等は、それぞれが定める事業年度が終了してから2ヶ月以内に税額を算出して申告し、あわせて税金を納付することになります。

 大郷町における法人町民税の税額は以下のとおりです。

均等割

資本金等の金額町内の従業者数均等割額
50億円を超える50人超3,600,000円
10億円を超え、50億円以下50人超2,100,000円
10億円を超える50人以下492,000円
1億円を超え、10億円以下50人超480,000円
50人以下192,000円
1000万円を超え、1億円以下50人超180,000円
50人以下156,000円
1000万円以下50人超144,000円
50人以下60,000円
法人でない社団等60,000円

法人税割

事業年度税率
令和元年9月30日までに開始した事業年度分9,7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分6,0%

※平成28年度の税率改正に伴う経過措置
 法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、「前事業年度の法人税割額×3,7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。

様式

→中間・確定申告書 [PDFファイル]

→予定申告書 [PDFファイル]

異動届 [PDFファイル]

設立届 [PDFファイル]

→納付書 [PDFファイル]       

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