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法人町民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人等に課税される税金で、資本金等の額と従業者数に応じて負担する「均等割」と収益に応じて負担する「法人税割」があります。
  納税義務者である法人等は、それぞれが定める事業年度が終了してから2ヶ月以内に税額を算出して申告し、あわせて税金を納付することになります。

 大郷町における法人町民税の税額は以下のとおりです。

均等割

資本金等の金額 町内の従業者数 均等割額
50億円を超える 50人超 3,600,000円
10億円を超え、50億円以下 50人超 2,100,000円
10億円を超える 50人以下 492,000円
1億円を超え、10億円以下 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1000万円を超え、1億円以下 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1000万円以下 50人超 144,000円
50人以下 60,000円
法人でない社団等 60,000円

法人税割

事業年度 税率
令和元年9月30日までに開始した事業年度分 9,7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 6,0%

※平成28年度の税率改正に伴う経過措置
 法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、「前事業年度の法人税割額×3,7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。

様式

→中間・確定申告書 [PDFファイル]

→予定申告書 [PDFファイル]

異動届 [PDFファイル]

設立届 [PDFファイル]

→納付書 [PDFファイル]       

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