法人町民税
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人等に課税される税金で、資本金等の額と従業者数に応じて負担する「均等割」と収益に応じて負担する「法人税割」があります。
納税義務者である法人等は、それぞれが定める事業年度が終了してから2ヶ月以内に税額を算出して申告し、あわせて税金を納付することになります。
大郷町における法人町民税の税額は以下のとおりです。
均等割
資本金等の金額 | 町内の従業者数 | 均等割額 |
---|---|---|
50億円を超える | 50人超 | 3,600,000円 |
10億円を超え、50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
10億円を超える | 50人以下 | 492,000円 |
1億円を超え、10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1000万円を超え、1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1000万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 | |
法人でない社団等 | 60,000円 |
法人税割
事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年9月30日までに開始した事業年度分 | 9,7% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 | 6,0% |
※平成28年度の税率改正に伴う経過措置
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、「前事業年度の法人税割額×3,7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。