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町営住宅について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月20日更新

  町営住宅について説明いたします。

 現在、大郷町では山中団地・希望の丘団地・高崎団地の3団地106戸の町営住宅を設置・管理しています。住宅詳細、申込等につきましては、下記をご覧ください。

入居のご案内

申し込みの資格条件

 下記の申込条件をすべて備えていることが必要です。

  1. 現在、住宅に困っていることが明らかな方。(持ち家のない方)
  2. 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、その他婚姻の予約者を含む。)がある方。
  3. 単身者の場合は、年齢60歳以上である方、身体障害者で身体障害の程度が1~4級までの方、生活保護法第6条第1項に該当される方等の場合は申し込みできます。
  4. 収入基準・・・・・収入が収入基準に該当する方。
  5. 申込者および同居しようとする親族の年収の合計から各種控除を控除して12で除した額(月収を算出します。)が下の範囲内であること。    
収入基準※収入基準額の算出方法
収入月額収入基準該当世帯※各種控除計算表
158,000円以下一般階層世帯※申し込みに必要な書類の一覧表
214,000円以下裁量階層世帯 
214,001円以上申し込みできません 

※町営住宅の家賃については、地域整備課管理係にお問い合わせ下さい。

裁量階層世帯とは…

 裁量階層世帯および一般階層世帯は、下記に該当する世帯をいいます。

  1. 入居者または同居者に(イ)から(ホ)までのいずれかに該当するものがある場合 
    (イ)障害者基本法第2条に規定する障害者で、次に掲げる障害の程度の一に街頭するものがある場合
     1)身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
     2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級に該当する程度
     3)2)に規定する精神障害の程度に相当する程度
    (ロ)戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表の3の第1款症である場合。
    (ハ)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がある場合。
    (ニ)海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していないものがある場合。
    (ホ)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がある場合。
  2. 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である場合
  3.  同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 ※一般階層世帯
 裁量世帯以外の世帯をいいます。

お申し込みになる方へのご注意

1.次のような方は、申し込まれても受け付けできませんので、ご注意ください。

  1. 単身者で、申込資格に該当しない方。
  2. 団地内で、円満な共同生活ができない方。
  3. 申込書に虚偽の記載があったとき。
  4. 申込家族の月収額が、一般世帯においては158,000円、裁量世帯においては214,000円を超えるとき。
  5. 単身入居希望の方のうち常時介護を必要とする方。
  6. 世帯を不自然に分割した方。(夫婦の別居、兄弟姉妹だけの申し込みなど)
  7. 現在公営住宅に入居されている方。(特別の事情がある場合を除く)

2.その他

  1. 団地内では、犬、猫、鳩などのペットは、絶対に飼えません。
  2. 町営住宅は、敷地の都合上、駐車できる台数に限りがあります。そこで、駐車は原則として、一世帯1~2台(各団地により異なります)に限定しています。許可車以外の団地敷地内不法駐車は、厳しく禁止します。
  3. 町営住宅は、お互い隣近所に接した住宅です。そこでは多くの人たちが生活を営んでいます。入居者の皆さんが、お互いにルールを守り、規律ある快適な生活が送れるよう心掛けてください。

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