ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 地域整備課 > 特定公共賃貸住宅について

特定公共賃貸住宅について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月20日更新

 特定公共賃貸住宅について説明いたします。

 現在、大郷町では希望の丘団地12戸の特定公共賃貸住宅を設置・管理しています。
 住宅詳細、申込等につきましては、下記をご覧ください。

入居のご案内

・住宅概要
  希望の丘団地(特定公共賃貸住宅)
・申し込みから入居までの流れ
 公募→申し込み→資格審査→優先入居または公開抽選→決定通知→入居手続き→入居許可書の発送→鍵の引渡→入居(入居届提出)
 ※申し込みから入居までフロー図

申し込みの資格要件

 下記の申込条件をすべて備えていることが必要です。

1.自ら居住するために住宅を必要とする者。

2.現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、その他婚姻の予約者を含む。)がある方。

3.単身者の場合は、年齢60歳以上である方、身体障害者で身体障害の程度が1~4級までの方、生活保護法第6条第1項に該当される方等の場合は申し込みできます。

4.収入基準・・・・・収入が収入基準に該当する方。
申込者および同居しようとする親族の年収の合計から各種控除を控除して12で除した額(月収を算出します。)が下の範囲内であること。

収入基準 収入基準額の算出方法
該当する方 該当しない方 各種控除計算表

月額収入が158,000円以上

487,000円以下の方

月額収入が158,000円

未満の方

お申し込みに必要な書類の一覧表

月額収入が487,001円

以上の方

 

※所得が収入基準を下回る方のうち、将来所得の上昇が見込まれる方はそれが証明できる書類を提出頂ければ、収入基準を下回っている方でも申し込みできる場合があります。
例:育児休暇、産休等の証明書とその前年度の所得が分かるもの
(詳しくは地域整備課管理係までお問い合わせください)

特定公共賃貸住宅の家賃について


 収入基準額の算出方法により算出した月額所得により下記のとおり家賃を算定します。

所得区分 家賃
 
158,000円以上 213,500円未満 41,500円
213,500円以上 246,000円未満 46,000円
246,000円以上 278,500円未満 50,000円
278,500円以上 311,000円未満 54,000円
311,000円未満 338,250円未満 57,500円
338,250円以上 365,500円未満 61,000円
365,500円以上 392,750円未満 64,500円
392,750円以上 420,000円未満 68,000円
420,000円以上 487,000円未満 71,000円

特定公共賃貸住宅とは・・・

特定公共賃貸住宅(特公賃)とは、特定優良賃貸住宅と申込資格や家賃設定方法の類似した、地方公共団体が供給する住宅です。
※特定優良賃貸住宅とは、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、中堅所得者の方に優良な賃貸住宅の供給を促進する目的で都道府県等の認定を受けた民間事業者が建設し、管理する賃貸住宅です。

お申し込みになる方へのご注意

1.次のような方は、申し込まれても受け付けできませんので、ご注意ください。

(1)単身者で、申込資格に該当しない方。

(2)団地内で、円満な共同生活ができない方。

(3)申込書に虚偽の記載があったとき。

(4)申込家族の月収額が、158,000円未満、487,000円以上の方。

(5)単身入居希望の方のうち常時介護を必要とする方。

(6)世帯を不自然に分割した方。(夫婦の別居、兄弟姉妹だけの申し込みなど)

(7)現在特定公共賃貸住宅に入居されている方。(特別の事情がある場合を除く)

2.その他

(1)大郷町営住宅、大郷町特定公共賃貸住宅は既設住宅であり建設年数も経過し、壁等に傷、汚れなどがありますが、修繕できかねるところがありますので予めご了承ください。

(2)団地内では、犬・猫・鳩などのペットは、絶対に飼えません。また、野良犬などへの餌付けも禁止しております。

(3)特定公共賃貸住宅は、敷地の都合上、駐車できる台数に限りがあります。駐車は一世帯につき2台に限定しています。許可車以外の団地敷地内不法駐車は、厳しく禁止します。

(4)特定公共賃貸住宅は、お互い隣近所に接した住宅です。そこでは多くの人たちが生活を営んでいます。入居者の皆さんが、お互いにルールを守り、規律ある快適な生活が送れるよう心掛けてください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター