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大郷町耐震改修促進計画を改定しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 ブロック塀等安全確保に関する事業(住宅・建築物安全ストック形成事業(防災・安全交付金等基幹事業))の要件となる避難路沿道等の位置付けについて、補助制度の執行上必要な事項を軽微な変更として、下記のとおり文言を修正及び追加するものです。

6 その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項

(1)ブロック塀等の倒壊防止対策

 町は,大規模地震時のコンクリートブロック塀等の倒壊防止に努めることとし,その危険性についてパンフレット等により啓発するとともに,スクールゾーン等におけるコンクリートブロック塀等の劣化進行確認等のフォローアップを行い,危険性のあるものについては,その結果を所有者等に通知し,できるだけ早期にその改善を図るよう指導する。

 ブロック塀等安全確保に関する事業(住宅・建築物安全ストック形成事業(防災・安全交付金等基幹事業))の対象となる道路は,住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る私道を除く経路とする。(別紙)

 →耐震改修促進計画(施行日)令和6年4月1日

 

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