道路法37条に基づく道路の占用制限について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月17日更新
大郷町では、緊急輸送道路に指定されている町道について、道路法第37条1項3号の規定に基づき、新たに地上に設ける電柱の占用を制限します。
対象路線
町道 愛宕下丸山線
対象区域
大郷町粕川字長崎下~大郷町粕川字西長崎
(主要地方道大和松島線取付部から役場入口までの区間)
制限の対象とする占用物件
対象路線の区域において、新たに地上に設ける電柱
(占用の制限の指定期日より前に占用を認められた電柱や、更新又は移設は対象外)
ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始期日
令和5年12月1日
図面