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道路法37条に基づく道路の占用制限について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月17日更新

​ 大郷町では、緊急輸送道路に指定されている町道について、道路法第37条1項3号の規定に基づき、新たに地上に設ける電柱の占用を制限します。

対象路線

 町道 愛宕下丸山線

対象区域

 大郷町粕川字長崎下~大郷町粕川字西長崎

 (主要地方道大和松島線取付部から役場入口までの区間)

制限の対象とする占用物件

 対象路線の区域において、新たに地上に設ける電柱

 (占用の制限の指定期日より前に占用を認められた電柱や、更新又は移設は対象外)

 ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

占用を制限する理由

 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用の制限の開始期日

 令和5年12月1日

図面

1

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