大郷町危険ブロック塀等除却事業を拡充しました
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月21日更新
町では、公衆用道路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却、ブロック塀跡地にブロック塀以外の塀等を設置する方に対して、補助金を交付します。
補助対象
〈除却事業〉
- 道路に面した高さ1m(擁壁上の場合は0.6m)以上のブロック塀等
- 宮城県または町が実施するブロック塀等現地調査において、要改善(危険度1)または緊急改善(危険度3)の判定を受けたもの
※現地調査は、鉄筋の有無、傾き、ひびなどの状況を簡易的に調査します。
〈設置事業〉(令和8年度より新規追加)
ブロック塀等の除却跡地に設置する塀等の延長とし、建築基準法に適合して設置するもの
- 生け垣の場合は、高さ1m以上の苗木を50cm以下の間隔で植栽し、支柱等により固定されるもの
- フェンス、板塀等の場合は、高さ60cm以上のものとし、基礎等を設置するなどして固定されるもの
- ブロックを利用しフェンス、板塀等を設置する場合は、道路面からブロック塀天端までの高さをおおむね60cm以下とするもの
補助金額
〈除却事業〉
- 除却費用の6分の5
- 道路側から見た除却するブロック塀の面積1平方メートルあたり10,000円
上記のいずれか低い額
補助限度額375,000円(変更前187,000円)
〈設置事業〉(令和8年度より新規追加)
設置延長1mあたり10,000円
補助上限額100,000円
申込方法
補助金交付申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えてお申し込みください。
交付申請書は、下記よりダウンロードしてご利用いただけます。
添付書類
- 除却事業実施ブロック塀等位置図、平面図、立面図及び求積図
- 設置する塀等(生け垣、フェンス、板塀等)の位置図、設置概要図及び見積書
- 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの。)
- 除却後再びブロック塀等を設置する場合は、その設計図
- 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は所有者の承諾書
- その他、町長が必要と認めたもの
申込受付
- 受付期間:随時(土日・祝祭日を除く)
- 受付時間:8時30分~17時15分
- 申 込 先:役場1階 地域整備課





