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(2)企業立地促進特別奨励金(用地取得特別奨励金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

根拠法令等

大郷町企業立地促進特別条例

大郷町企業立地促進特別条例施行規則

 

支援内容

事業所用地の取得価額に100分の15以内で規則で定める率を乗じて得た額を交付

(交付上限額:1億円)

交付要件

・事業所用地を取得した日の翌日から起算して1年以内に事業所の建設に着手し、かつ同日

 から起算して2年以内に操業を開始すること。

・投下固定資産額が3億円以上であること。

・事業所用地の取得面積が5,000m2以上であること。

事務手続

用地取得特別奨励金指定事業者申請

用地取得特別奨励金交付申請
申請時期 事業所の用地取得後2月以内

操業開始日の属する年の翌年の1月1日を課税基準日とする固定資産税の最終納期到来日から2月以内

必要書類

用地取得特別奨励金指定事業者申請書

用地取得特別奨励金交付申請書

添付書類

・事業者の概要を明らかにする書類

・事業概要(成績)書

・事業所の設置計画に関する書類

・建築基準法第7条第5項の規定による検査済証

・土地売買契約書の写し

・固定資産税評価証明書

・法人登記簿謄本及び定款の写し

・固定資産税納税証明書
・最近2年分の事業報告書及び決算書の写し

・投下固定資産額を証する書類

・その他町長が必要と認める書類

・その他町長が必要と認める書類

―

 
申請方法

必要書類を添え、商工観光課に申請書を提出してください。

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