ふれあいセンター21使用申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月8日更新
ふれあいセンター21使用申請について説明いたします。
下表を参照していただき、詳細については商工観光課商工観光係までお問合せください。
| 手続名 | ふれあいセンター21使用申請 |
|---|---|
| 根拠法令等 | 大郷町農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例 大郷町農村集落多目的共同利用施設管理運営規則 |
| 法令等の概要 | 使用する場合は、7日前までに申請書を提出し許可を受けなければならない |
| 申請者 | 借用希望者 |
| 申請時期 | 使用日の7日前まで |
| 申請窓口 | 商工観光課 商工観光係 |
| 必要書類 | 使用申請書 |
| 添付書類等 | |
| 申請方法 | 施設の管理人または商工観光課 商工観光係あてに申請書を提出してください。 |
| 電子申請対応 | ※未対応 |
| その他 | 次の場合は使用料が減免されます 国・地方公共団体主催が主催して使用するとき 町民が行う農林業・農村生活改善のために使用するとき など →簡易平面図[PDFファイル] →使用料 |
| 様式 | ふれあいセンター21使用申請書(様式第1号) [Wordファイル] ふれあいセンター21使用料減免申請書(様式第3号) [Wordファイル] |





