セーフティネット保証5号の認定について(不況関連)
中小企業信用保険法の規定に基づき、経済産業省が新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため「セーフティネット保証5号」については、下記の指定業種に該当し、かつ、売上減少の要件を満たす方が利用できます。
指定業種
セーフティネット保証5号の対象業種については、以下をご確認ください。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~同年12月31日)<外部リンク>
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年1月1日~同年3月31日)<外部リンク>
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年4月1日~同年6月30日)
セーフティネット保証第5号の指定業種の比較表<外部リンク>
次の要件に該当し、町長の認定を受けた中小企業者
(1)指定地域において1年以上継続して事業をしていること。
(2)以下のいずれかの要件を満たす企業者
イ.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年比5%以上減少していること
ロ.製品などの売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品などの価格に転嫁することができていないこと
指定期間
令和2年4月1日から令和7年6月30日まで
令和7年6月30日までに、申請書類を提出してください。
※申請から認定まで時間を要するため、余裕をもって申請してください。
必要書類
(イ)に該当する場合
(1)5号認定申請書 2通
(2)5号認定売上高比較表
※イ-(4)~(6)は提出なし
(3)各欄に記載する売上高等の証明できる書類(試算表や売上台帳など)
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
※役場窓口にも申請書をご用意しております。
※小数点第2位以下は切り捨ててください。
申請様式
最近3か月間の月平均売上高等が前年比5%以上減少している場合
・営業形態により認定要件が異なるため、該当する要件をお選びください。
〈1〉1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合、または、兼業者(※1)であって行っている事業がすべて指定業種に属している場合
〈2〉兼業者であって、主たる事業(※2)が属する業種が指定業種である場合
〈3〉兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上(主たる事業かどうかを問わない)行っている場合
(※1)兼業者…2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
(※2)主たる事業…原則最近1年間の売上高等が最も大きい事業
最近の売上高実績の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高減少を用いる場合
・営業形態により認定要件が異なるため、該当する要件をお選びください。
〈1〉1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって行っている事業がすべて指定業種に属している場合
〈2〉兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
〈3〉兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上(主たる事業かどうかを問わない)行っている場合
認定基準の運用緩和について
※事業継続要件について、令和2年3月13日より緩和措置が取られています。
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [PDFファイル]
セーフティネット保証の注意事項
この認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や信用保証協会への事前のご相談をおすすめします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
セーフティネット保証5号の認定に関する情報は下記URLよりご確認いただけます。