大郷町総合教育会議について
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)が一部改正(平成26年6月成立、平成27年4月施行)され、地方公共団体の長は、その地域の実情に応じ、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)を定めることとされた。また、大綱の策定に関する協議等を行うため、「総合教育会議」を設けることとされました。
1 総合教育会議の位置づけ
総合教育会議は、町長及び教育委員会の協議及び調整の場であり、それぞれの職務において執行権を与えるものではない。
2 構 成 員 町長及び教育委員会 (法第1条の4第2項)
3 設置時期 平成27年4月
4 運営規則 会議の運営について規則で定める (法第1条の4第9項)
5 協議・調整事項
(1) 大綱の策定
(2) 教育の条件整備など重点的に講ずべき施策
(3) 児童生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置
6 会議運営
(1) 町長が招集 (教育委員会の要請による開催も可)
(2) 会議は原則公開 (内容により会議において非公開決定もできる)
(3) 議事録を作成し公表する (非公開の場合を除く)
会議録
教育等の振興に関する施策の大網
本町では、大郷町総合教育会議における協議を踏まえ、平成27年12月に「教育等の振興に関する施策の大綱」を策定。大綱の期間を平成27年度から平成29年度までとしました。
また、平成30年2月の大郷町総合教育会議において、新たな大綱について協議した結果、新たな大綱は策定せず「大郷町教育振興基本計画(平成27年度~平成36年度)」をもって大綱に位置づけられました。