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個人情報保護制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 個人情報保護制度について、説明いたします。
 
 個人情報保護条例は、個人情報処理の過程における乱用や誤用による人権侵害の危険性を防止し、また行政による個人情報の恣意的な利用の抑制を図ることを目的にしており、平成14年12月大郷町議会定例会において提案、可決されました。 
 条例では、個人の保護に値する利益を守るため、自己に関する個人情報の開示請求権を認めるとともに、救済措置として不適正な取り扱いや誤用などがあった場合にその訂正を求める権利も保障しています。

個人情報保護条例の概要
個人情報ファイル登録簿 個人情報を取り扱う事務ごとに、それぞれ「個人情報ファイル登録簿」を作成し、みなさんの閲覧に供します。
個人情報取扱原則
(収集の制限)
町が個人情報を収集するときは、その目的を明確にするとともに、原則として直接本人から収集しなければなりません。
個人情報取扱原則
(利用・提供の制限)
本人の同意があるときなどを除き、町は保有している個人情報を目的外に利用し、また外部に提供はできません。
適正管理 町は個人情報の漏洩や棄損を防止するため必要な措置を講じます。
開示請求権 何人でも請求できます。ただし、自己に関する個人情報に限られます。
開示の請求 開示請求書を担当窓口(総務課)に提出して行います。
開示の決定 開示請求のあった日から起算して15日以内に開示(非開示等)を決定します。
開示できない情報 法令などで公にできないこととされている情報や個人の評価・診断等で開示が不適当な情報などは原則として開示できません。
手数料 開示された公文書の写しが必要な場合は、コピー枚数に応じた費用がかかります。
救済措置
(訂正等の請求)
開示された自分の個人情報に誤りがあったり、条例に定める制限を超えて目的外に利用され、または外部への提供がなされている(すなわち、上記個人情報の取扱原則に反する取り扱いがされている)と思ったときは、その是正を求めることができます。請求方法等は、開示請求の手続きに準じて行います。

※電算処理における個人情報データ利用にあたっては、データ提供の可否について複数課の合議制による許可とし、かつ暗号化して提供するなどの漏洩保護措置を講じます。
 また、事務の目的を達成した場合、提供されたデータは完全に抹消することとしています。


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