ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

情報公開制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 情報公開制度は,地方自治の本旨に基づき,住民自治を全うするため,行政機関等が保有する情報を町民の請求に応じて公開することを行政機関等に義務づけることにより,町の諸活動を町民に「説明する責務」(アカンタビリティー)が全うされるようにし,町民の「知る権利」を制度的に保障し,町民の積極的な町政への参加と町と町民との深い信頼関係を確立し,公正で開かれた町政の推進に役立てることを目的としたものです。

情報公開条例の概要
開示請求権 大郷町の町民に限らず何人でも請求できます。
開示の請求 公文書開示請求書を担当窓口(総務課)に提出して行います。
開示の決定 開示請求のあった日から起算して15日以内に開示(非開示等)を決定します。
開示できない情報 法令などで公にできないこととされている情報や個人情報などは原則として開示できません。
利用者の責務 得た情報を,第三者の権利利益を侵害することのないよう適正に使用しなければなりません。
手数料 開示された公文書の写しが必要な場合は、コピー枚数に応じた費用がかかります。

このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター