大郷町条例(大郷町議会議員定数条例)改正請求について
大郷町条例の改正請求について
条例制定(改廃)の直接請求とは
地方自治法第74条第1項の規定により、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を町長に請求できる制度です(条例案は住民が提出します)。
請求が有効な場合、町長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出することとなっています。
大郷町議会議員定数条例の直接請求について
年月日 | 内容 |
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平成31年1月7日 | ・条例制定請求代表者から町長に請求代表者証明書の交付申請がありました。 ・町長は、請求代表者が大郷町選挙人名簿に登録されていることの確認を町選挙管理委員会に依頼しました。 |
平成31年1月11日 | ・町長は、請求代表者が大郷町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
平成31年1月11日~ 1月24日 | ・条例制定請求代表者による署名収集期間 |
平成31年1月25日 | ・条例制定請求代表者から町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
平成31年2月7日 | ・署名簿の縦覧期間及び場所を告示しました。 【大郷選管告示第8号】 |
平成31年2月7日 | ・町選挙管理委員会は、署名簿を審査し署名の効力について決定し、審査結果について告示しました。 署名簿に署名し、印を押した者の総数 有効署名の総数 256 無効署名の総数 14 (条例制定請求に必要な署名数 140) 【大郷町選管告示第9号】 |
平成31年2月12日 ~2月18日 | ・町選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 |
平成31年2月19日 | ・署名簿の縦覧が終了し、異議の申出がなかったため、有効署名総数を告示し、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 【大郷選管告示第11号】 |
平成31年2月22日 | ・条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、町長はこれを受理し、代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。 |
平成31年3月6日 | 議会は本日の本会議において、条例改正請求代表者に意見陳述の機会を付与することを承認しましたので、その結果を告示しました。 |
平成31年3月20日 | ・条例制定請求があった条例議案は、町議会において否決されました。 |
平成31年3月20日 | ・町長は、町議会の審議結果を請求代表者に通知するとともに、これを告示しました。 |