選挙運動費用収支報告書について
立候補者の方へ
収支報告書の提出と領収書写等の添付
公職選挙法により、立候補者は選挙運動に関する収支を選挙管理委員会へ報告することが義務付けられています。
出納責任者は、会計帳簿に記載された事項と同じ事項を収支報告書に記載し、領収書等の写しを添付して、提出期限までに大郷町選挙管理委員会に提出しなければなりません。
(注意)出納責任者は、会計帳簿(収入簿と支出簿)を作成し、備え付け、候補者のためのすべての選挙運動に関する寄附、収入、支出に関する事項を記載しなければなりません。なお、会計帳簿は選挙管理委員会に提出する必要はありません。
領収書等を徴し難い事情があったときは、「領収書等を徴し難い事情があった支出の明細書」または「振込明細書に係る支出目的書」に振込明細書の写しを添付して、提出してください。
帳簿及び書類の保存
出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を、選挙運動費用収支報告書提出の日から、3年間保存しなければなりません。
提出期限
1.選挙期日の告示の日までと、告示の日から選挙期日まで及び選挙期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙期日から15日以内に第1回分として提出してください。
2.上記の第1回精算届出後において収支のあったときは、その分についてのみ費目ごとに記載し、収支の日から7日以内に第2回分(第3回分・・・)として前回の合計額に加算して提出してください。
収支報告書の公表及び閲覧
収支報告書の公表
公職選挙法第189条第1項の規定により出納責任者から提出のあった選挙運動に関する収支報告書の要旨を同法第192条第2項の規定により下記のとおり公表します。
・令和7年8月31日執行大郷町長選挙 収支報告書(要旨) [PDFファイル]
・令和7年8月31日執行大郷町議会議員補欠選挙 収支報告書(要旨) [PDFファイル]
収支報告書の閲覧
公職選挙法第189条の規定により選挙管理委員会が受理した選挙運動費用収支報告書は、同法第192条第3項及び第4項の規定により受理した日から3年間、誰でも閲覧することができます。