インターネットを利用した選挙運動
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新
有権者及び候補者・政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、X(旧ツイッター)やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。
ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は、候補者・政党等に限り認められており、有権者は禁止されています。
インターネット選挙運動でできること・できないこと
分類 | 具体例 | 候補者・政党等 | 有権者 |
ウェブサイト等を用いた選挙運動(注意1) | ホームページ、ブログ等 | できる | できる |
SNS(フェイスブック、X(旧ツイッター)等) | |||
政策動画のネット配信 | |||
電子メールを用いた選挙運動 | 選挙運動用電子メールの送信 | できる (注意2、3) |
できない |
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信 | |||
有料インターネット広告 | 選挙運動用の広告 | できない (注意4) |
できない |
挨拶を目的とする広告 |
(注意1) 送信者は、電子メールアドレスやX(旧ツイッター)のユーザー名、返信用フォームのURL等、発信者への連絡先を表示しなければなりません。
(注意2) 送信者は、氏名や電子メールアドレスなどの一定の事項の表示義務、また一定の記録の保存義務があります。
(注意3) 送信された選挙運動用電子メールの転送は、新たな送信者として送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要です。
(注意4) ただし、政党等に限り、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告が認められています。
禁止されていること(主なもの)
以下の行為は、公職選挙法等によって禁止されています。
- 有権者が電子メールを使って選挙運動を行うこと。
- 18歳未満のかたが選挙運動を行うこと。
- 選挙運動用のホームページや電子メール等を印刷して、頒布すること。
- 選挙運動期間外に選挙運動を行うこと。
- 候補者に関して虚偽の事項を公開すること。
- 当選させる、または当選させない目的をもって、氏名等を偽って通信すること。
- 悪質な誹謗中傷行為を行うこと。
- 候補者等のウェブサイトを改ざんすること。
インターネットを利用した選挙運動の詳細は総務省ホームページをご確認ください。