大郷町地域計画について(人・農地プランから「地域計画」へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
人・農地プランから「地域計画」へ
本町では平成24年度より、集落・地域において農業者が話し合いを行うことで将来の地域農業のあり方を明確にし、人と農地の問題を解決する指針となる「人・農地プラン」の策定を進めてきました。
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、従来の「人・農地プラン」から「地域計画」へ名称変更され、今までの話し合いの内容に加え地域ごとに農地の利用状況を明確化した目標地図を作成することが法定化されました。
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、従来の「人・農地プラン」から「地域計画」へ名称変更され、今までの話し合いの内容に加え地域ごとに農地の利用状況を明確化した目標地図を作成することが法定化されました。
地域計画とは
農業者の減少や耕作放棄地の拡大、高齢化や人口減少などの厳しい状況の中で、これまでの「人・農地プラン」から更に具体的に将来の農地利用の姿を明確にする「地域計画」として定めることになりました。
地域計画とは地域の関係者が一体となって話し合って頂き、目指すべき将来の農地利用の姿とともに農地一筆ごとに利用する農業者を示した「目標地図」を定めることで、将来の農業のあり方と農地利用の姿を明確にする計画です。
地域計画とは地域の関係者が一体となって話し合って頂き、目指すべき将来の農地利用の姿とともに農地一筆ごとに利用する農業者を示した「目標地図」を定めることで、将来の農業のあり方と農地利用の姿を明確にする計画です。
参考:農林水産省HP「人・農地プランから地域計画へ」
地域計画の策定期間と策定地区について
【策定期間について】
令和5年4月から令和7年3月までの2年間
令和5年4月から令和7年3月までの2年間
【策定対象地区について】
人・農地プランに同じく、町内を下記の4地区に分けて策定します。
・大谷東部地区
・大谷西部地区
・粕川地区
・大松沢地区
人・農地プランに同じく、町内を下記の4地区に分けて策定します。
・大谷東部地区
・大谷西部地区
・粕川地区
・大松沢地区
地域計画の進め方について
1. 協議の場の設置・協議
2. 協議の場の結果の取りまとめ・公表
⇒ 協議の結果を踏まえた地域計画(案)の作成
⇒ 地域計画(案)の関係者への意見聴取
3. 地域計画(案)の公告・縦覧
4. 地域計画の策定・公表
⇒ 地域計画の実施・随時更新
2. 協議の場の結果の取りまとめ・公表
⇒ 協議の結果を踏まえた地域計画(案)の作成
⇒ 地域計画(案)の関係者への意見聴取
3. 地域計画(案)の公告・縦覧
4. 地域計画の策定・公表
⇒ 地域計画の実施・随時更新
各地区の協議結果について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、各地区の協議結果について公表します。
No. |
地区名(カッコ内は行政区名) |
協議結果 |
1 |
大谷東部地区(羽生、山崎、味明、不来内、川内) |
|
2 |
大谷西部地区(東成田、中村、鶉崎、土橋) |
|
3 |
粕川地区(長崎・丸山、中粕川、石原、木ノ崎、土手崎) |
|
4 |
大松沢地区(成田川、上郷、上村、上町、下町、吉ケ沢、貝柄塚) |
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案について公告し、縦覧します。
〇縦覧場所は町ホームページ及び役場農政商工課の窓口となります。
〇縦覧に該当する地区の利害関係人は、縦覧期間満了の日までに町に意見書(別添様式)を出すことができます。
意見書の提出方法についてはメール、郵送、役場窓口への持参となります。
〇縦覧に該当する地区の利害関係人は、縦覧期間満了の日までに町に意見書(別添様式)を出すことができます。
意見書の提出方法についてはメール、郵送、役場窓口への持参となります。
No. |
地区名 |
縦覧内容 |
縦覧の期間 |
1 |
大谷東部地区 |
令和7年3月13日(木)~3月26日(水) |
|
2 |
大谷西部地区 |
令和7年3月13日(木)~3月26日(水) |
|
3 |
粕川地区 |
令和7年3月13日(木)~3月26日(水) |
|
4 |
大松沢地区 |
令和7年3月13日(木)~3月26日(水) |
地域計画の策定について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、地域計画を策定したので公表します。
No. |
地区名 |
地域計画と目標地図 |
策定日(公告日) |
更新日 |
1 |
大谷東部地区 |
令和7年3月31日 |
- |
|
2 |
大谷西部地区 |
令和7年3月31日 |
- |
|
3 |
粕川地区 |
令和7年3月31日 |
- |
|
4 |
大松沢地区 |
令和7年3月31日 |
- |
地域計画の区域について
優先的に守るべき農地として、農業振興地域の農用地区域の農地を中心に設定しています。将来的に目標とする計画及び目標地図ですので、必ず計画(地図)どおりに耕作しなければならないというわけではありません。地域の実情に応じて区域の変更や内容の修正を行っていきます。なお、今後は地域計画内の農地において農業目的以外の農地転用を行う場合は、対象となる農地をあらかじめ地域計画区域から除外しておく必要があります。
地域計画の変更手続きについて
地域計画は一度策定して終わりではなく、地域農業の実態に応じて随時更新していき、完成度を高めていくことが重要です。必要に応じて、地域農業の関係者等と協議の場を設定しながら、計画及び目標地図の変更・更新を進めていきます。地域計画の変更は完了までに時間を要す場合がありますので、変更を希望される方は事前にご相談いただくようお願いします。
【地域計画の変更が必要となる場合】
・地域農業の将来の在り方、農用地等の利用に関する目標、必要な措置の変更
・目標地図の変更、計画や目標地図に位置付けられた者の変更
・農業目的以外の農地転用による区域の変更 など
【地域計画の変更が必要となる場合】
・地域農業の将来の在り方、農用地等の利用に関する目標、必要な措置の変更
・目標地図の変更、計画や目標地図に位置付けられた者の変更
・農業目的以外の農地転用による区域の変更 など