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特定工場新設(変更)届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月12日更新

 特定工場新設(変更)届出 について説明いたします。

 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場(製造業、電気・ガス・熱供給業)を新設または変更する場合は、工場立地法に基づく届出が必要です。

 届出は、着工90日前までの届出が原則ですが、期間短縮申請(最低着工日の30日前まで)を認めることもあります。

 下表を参照していただき、詳細についてはまちづくり政策課産業立地推進係までお問合せください。

 2020年12月28日付け「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行(押印廃止)されました。

 本改正に伴い、工場立地法に係る全ての書類の押印を廃止することになりましたので、今後手続きを行う際はご留意ください。

手続名 特定工場届出
根拠法令等 工場立地法
法令等の概要 ◆対象工場:
 町内に工場を新設または変更する事業者で、新設・変更する部分が、下記の基準を有するもの。
 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
申請者 工場を新設または変更する事業者
申請時期 着工の90日前まで(期間短縮申請により着工の30日前まで)
申請窓口 まちづくり政策課 産業立地推進係
必要書類 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
添付書類等 ・特定工場における生産施設の面積
・特定工場おける緑地及び環境施設の面積及び配置
・事業概要説明書
・生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図
・特定工場用地利用状況説明書
・特定工場の新設等のための工場の日程
・特定工場における緑化計画書
申請方法 必要書類を添え、上記申請窓口に申請書を提出してください。
電子申請対応 ※未対応
その他  
様式 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 [Excelファイル]

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